医療費控除の基本|対象になる費用と申告までの流れ
医療費控除の仕組みを分かりやすく解説します。控除が受けられる目安、対象になる費用とならない費用、家族の医療費をまとめられる条件、領収書の管理と確定申告までの流れ、セルフメディケーション税制との違いまで。一年分の医療費を見直すきっかけにしてください。

病院の窓口で支払うたびに、医療費の領収書が少しずつたまっていきます。年末になって振り返ると、通院や薬代、家族の治療費などで、思ったより多くのお金を使っていたと気づくこともあるでしょう。
一年間に支払った医療費が一定の額を超えた場合、確定申告をすることで、所得税の一部が戻ってくる「医療費控除」という仕組みがあります。ここでは、控除の目安、対象になる費用、申告までの流れを紹介します。税制は改正されることがあるので、実際に申告するときは、国税庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認してください。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、一月一日から十二月三十一日までの一年間に支払った医療費が一定の額を超えたとき、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。所得が少なくなる分、かかる税金が減ります。
控除される金額は、支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額と「十万円」を差し引いて計算します。ただし、その年の総所得金額等が二百万円未満の人は、十万円ではなく総所得金額等の五パーセントを差し引きます。控除額の上限は二百万円です。

控除される金額がそのまま戻ってくるわけではない点に注意しましょう。戻ってくる税金の額は、控除額にその人の所得税の税率をかけた金額が目安になります。
対象になる費用とならない費用
医療費控除の対象になるのは、病気やけがの治療のために支払った費用です。健康診断や美容のための費用など、治療を目的としないものは原則として対象になりません。

健康診断の費用は原則として対象外ですが、診断の結果、重い病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合は対象になることがあります。歯の治療やめがねなど、判断が分かれやすいものもあるので、迷ったときは国税庁のウェブサイトで確認するか、税務署に相談しましょう。
家族の医療費はまとめられる
医療費控除は、自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費もまとめて申告できます。「生計を一にする」とは、同じ財布で生活しているという意味で、必ずしも同居している必要はありません。
家族の医療費をまとめる場合は、所得税の税率が高い人がまとめて申告した方が、戻ってくる税金が多くなる傾向があります。ただし、総所得金額等が二百万円未満の人がいる場合は、その人がまとめた方が基準額が低くなり、有利になることもあります。
共働きの家庭では、誰が申告するとよいかを一度試算してみると、思わぬ差が出ることがあります。
領収書の管理と申告の流れ
医療費控除を受けるには、確定申告で「医療費控除の明細書」を提出します。領収書そのものを提出する必要はありませんが、税務署から求められたときに見せられるよう、一定の期間保管しておく必要があります。


健康保険の組合などから届く「医療費通知」を使うと、明細書の記入を一部省略できます。マイナポータルと連携すると、医療費の情報を確定申告の書類に自動で入力できる場合もあります。領収書は、受け取るたびに月ごとの封筒やファイルに入れておくと、年末にまとめるのが楽になります。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」があります。健康の維持や病気の予防に取り組んでいる人が、対象となる市販薬を購入した場合に、その費用の一部を所得から差し引ける制度です。対象の医薬品の購入額が年間一万二千円を超えた部分が控除の対象になり、上限は八万八千円です。
この特例は、通常の医療費控除と同時に使うことはできず、どちらか一方を選びます。医療費が多かった年は通常の医療費控除、通院は少なかったものの市販薬をよく買った年はセルフメディケーション税制、というように、有利な方を選ぶとよいでしょう。
まとめ
医療費控除は、一年間に支払った医療費が一定の額を超えたときに、確定申告で所得税の一部が戻ってくる制度です。治療のための費用や通院の交通費が対象になり、生計を一にする家族の分もまとめて申告できます。
まずは今年の領収書がどれくらいあるかを確認し、月ごとにまとめておくところから始めてみてください。対象になる費用か迷うときは、国税庁のウェブサイトや税務署で確認すると安心です。
よくある質問
会社員でも医療費控除は受けられますか?
受けられます。医療費控除は年末調整では手続きできないため、会社員の場合も自分で確定申告を行う必要があります。申告すると、払いすぎた所得税が還付されるほか、翌年度の住民税が安くなる場合があります。
過去の年の医療費控除は申告できますか?
還付を受けるための申告は、一般的に対象となる年の翌年から五年間行うことができます。申告し忘れた年があれば、領収書などの記録が残っているか確認してみてください。
保険金で補てんされた分はどうなりますか?
生命保険の入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費などで補てんされた金額は、支払った医療費から差し引いて計算します。補てんされた金額が、その給付の対象になった医療費を上回る場合でも、ほかの医療費からは差し引きません。







